1950-03-17 第7回国会 参議院 法務委員会 第15号 (七)三百十五條(利礼欠缺の場合の特則)、三百十六條(元利金請求権の時効)は社債発行條件の定めるところによるとしてはどうか。理由は、法文として置かなくても、発行條件にあればそれで有効であります。又時効期間の十年は長すぎると思います。 (八)合併の場合、株式の割当に際して、端数ができたときはすべて三百七十九條で処理する旨を明らかにすること。 山本淳一